- 必要書類
- - 入居許可申請書1部(所定の様式)
- - 事業計画書1部
- - 外国人投資申告書2部(外国人投資促進法による外国人投資申告書)
- 外国人投資の場合投資制限業種ではない場合には制限なく優先的に入居を許可している。
- 外資を導入し国内商法の手続きに従い法人を設立(新設法人の場合に限る)。
- 入居許可後60日以内に自家工場用地または標準工場建物に対し管理院と賃貸契約を結ばなければならない。
- 最初の契約時に賃貸保証金を納めなければならず、契約解約の時には賃貸保証金は返還。
- - 標準工場賃貸保証金: 標準工場月賃貸料 x 6か月分
- - 自家工場賃貸保証金: 賃貸敷地月賃貸料 x 6か月分
- 外資導入を完了した場合30日以内に管理院に外国人投資企業登録をしなければならない。
- 外国人投資企業登録申込の必要書類
- - 外国人投資促進法による外国人投資企業登録申請書 1部
- - 外貨買入(預置·引出)証明書の複写本1部
- - 法人登記簿謄本(個人事業者は事業者登録証)の複写本 1部
- 国内一般地域に外国人が投資する場合には先端業種または一定規模以上の場合にのみ租税減兔の特典を受けることができるが、自由貿易地域に外国人が投資する場合には業種、投資規模にかかわらず各種租税減兔の特典を受けることができる(韓国人企業は租税減兔特典はない)。
- 租税減兔申請期限
- - 新規投資: 外国人投資企業の事業開始日が属する課税年度の終了日まで
- - 増額投資: 増額投資の申告を行った日から2年以内
- 必要書類
- - 租税減兔申請書(租税特例制限法による申請書) 3部
- - 輸出自由地域入居許可書の複写本1部
- 減兔の決定及び通報:20日以内に決定及び通報